緊急事態宣言の発令に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により売上が50%以上減少した中小法人や個人事業主に一時支援金が給付されることが発表されました。
令和3年2月22日の週の前半に公募要領が発表。
週の後半に「申請用アカウント」の登録受付が開始。
令和3年3月1日の週から申請できるようになる予定です。
三重県は緊急事態宣言の対象地域ではありませんので、「三重県内のコミュニティ内でのみで商売している事業者」は今回の支援金の対象にはなりません。
去年の持続化給付金で不正受給などのトラブルが多発したことで、今回はかなり制度内容が変更されていますので、よく確認しておきましょう。