【令和3年2月15日発表】三重県四日市市の新型コロナに関する補助金・支援事業3選

四日市市より令和3年2月15日に新型コロナウィルス感染症に関する補助金・支援事業が3つ発表になりましたのでご案内します。

目次

■三重県四日市市内のサービス業の感染防止対策用補助金

●補助金の対象者

市内で対面で接客してサービスを提供する事業を営んでいる中小事業者等

●支援事業の内容

国の業種別ガイドライン等を踏まえて実施する感染症防止対策のうち、接客に関する消耗品費等について支援

●補助金の対象となる経費

国の業種別ガイドライン等を踏まえて実施する感染症防止対策のうち、接客に関する消耗品費  

 (例)マスク、消毒液、飛沫防止ガード、体温計など

●補助金額・補助率

1事業者あたり最大10万円を2回まで支援。

 (補助率 5分の4以内、1回あたりの申請上限10万円まで)

 ※1回の申請の購入金額の合計額が3万円未満を除く。

 ※複数店舗ある事業者については,複数店舗をまとめて申請。

●補助金の申請期限

令和3年2月15日(月)令和3年9月30日(木)

●補助金の申請方法

郵送のみ  令和3年9月30日(木)必着

●補助金の詳細

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■三重県四日市市内で賃料を支払っている事業者への補助金

●補助金の対象者

以下の要件を満たす中小企業、小規模事業者、個人事業者

  1. 四日市市内で事業を行っていること
  2. 申請時点で営業実態があること
  3. 賃貸人と賃貸借契約を結んで賃料を支払っていること
  4. 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年5月~令和3年1月の事業収入が、1ヶ月で前年同月比50%以上減少している、又は連続する3ヶ月の合計で前年同期比30%以上減少していること

●支援事業の内容

新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が減少している中小事業者や個人事業者の賃料等固定費の一部を支援

●補助金の対象となる経費

 令和3年1月分・2月分・3月分の固定費で以下のもの

  1. 賃料(地代も含む)
  2. 共益費・管理費

●補助金額・補助率

1店舗・事業所あたり対象経費の1/2、上限月額10万円(最大30万円)
 ※1ヶ月10万円×3ヶ月(1月・2月・3月分)

●補助金の申請期限

令和3年2月15日(月)から5月31日(月)15:00まで

●補助金の申請方法

・オンライン(開設準備中)

※開設され次第、四日市商工会議所ホームページで案内。

・郵送(締切:令和3年5月31日(月)(必着))

●補助金の詳細

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■三重県四日市市内の空き店舗活用支援事業補助金

●補助金・支援事業の目的

商店街及び高度経済成長期に郊外に建設された住宅団地(以下「郊外住宅団地」という。)における空き店舗等を活用し、新たに出店しようとするものを支援することにより、空き店舗の解消によるにぎわいの創出並びに市内の買い物拠点の維持及び再生を図る。 

●補助金の対象となる事業

(1)四日市商店連合会に加盟した組織がある商店街内の空き店舗を活用し、新たに出店する事業(小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業、医療・福祉事業、情報通信業( 情報サービス業 および インターネット附随サービス業 を除く)、学術研究、専門・技術サービス業のほか、商店街の集客やにぎわいの創出に資するものとして市長が適当と認めたものに限る。)及び休憩所その他の顧客利便施設を整備する事業

 (2)別表に定める郊外住宅団地内の空き店舗その他の既存の建物を活用し、日常生活に必要な商品及びサービスを提供するために新たに出店する事業(小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業又は医療・福祉事業を営業するものに限る。)及び休憩所その他の顧客利便施設を整備する事業 

【注1】いずれの事業も、風営法第2条第1項に定める風俗営業に該当する場合は除きます。

【注2】営業を休止してから概ね1カ月以上が経過し、かつ、道路に面した店舗(1階)を活用する場合を対象とします。 

別表

対象となる郊外住宅団地
 ※郊外住宅団地をご検討の方は、用途地域における建築物の用途制限に該当する可能性がありますので、事前に建築指導課(059-354-8183)にご確認をお願いいたします。

●補助金の対象者

(1)の事業 ・・・ 事業を行う空き店舗が立地する商店街組織から推薦を受け、当該商店街組織に加入して活動する意思がある者。

 (2)の事業 ・・・ 事業を行う郊外住宅団地内において地域活動に参加する意思がある者。

●補助金の対象となる経費

【1年度目】 整備費(空き店舗の改装)・維持費(光熱水費)・広告宣伝費(チラシ、ポスター等の作成)

【2年度目】 維持費(光熱水費)・広告宣伝費(チラシ、ポスター等の作成) 

【注3】広告収入又は他の補助金収入がある場合は、補助対象経費からその収入額を差し引いた額を補助対象経費とします。

【注4】2年度目の対象者は、新規出店した次の年度に出店を維持している者に限られます。 

●補助対象期間・補助金額

(1)補助対象期間:事業を開始する年度及び次年度

 (2)補助金の額(千円未満切り捨て)

○1年度目:補助対象経費の3分の2以内(上限100万円)

○2年度目:対象店舗にかかる維持費の2分の1以内(上限20万円)

●補助金を受けるために必要な書類

(1)改装工事着工等を開始する前に、次の書類を提出して申請してください。

≪事業を開始する年度≫

□ 四日市市空き店舗等活用支援事業補助金交付申請書(第1号様式)

□ 収支予算書  

□ 改装承諾書(第2号様式)

□ 推薦書(第3号様式)(2.(1)(2)の事業を行う場合のみ)

□ 事業を行う空き店舗等の位置を示したもの 

□ 賃貸契約書または不動産登記事項証明書の写し

□ 事業計画書  

□ 完納証明書(発行日から3ケ月以内のもの)

□ 見積書    

 

≪次年度≫   

□ 四日市市空き店舗等活用支援事業補助金交付申請書(第1号様式)

□ 収支予算書   

 

(2)事業完了後に、実績報告として下記の書類を提出してください。

□ 四日市市空き店舗等活用支援事業実績報告書(第7号様式)

□ 収支決算書   

□ 収支を証する書類の写し(領収書等)

□ 事業実施を証するもの(工事の実施前後の写真)

□ 許認可を必要とする営業を行う場合は、許認可を受けたこと又はその手続を行っていることを証する書類の写し

【注10】実績報告を市に提出し、市が内容の確認を行った後に、補助金が支払われます。 

●補助事業に関する定期報告

・事業の現状を年2回報告する必要があります。(4月から9月分及び10月から翌3月分)

・報告内容は、売上げ、来客数、雇用人数等。

●補助金の詳細

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