四日市市独自の緊急支援策が補正予算として令和3年2月12日の市議会で可決される予定です。
四日市市の事業者は要チェック!!
■1.テナント家賃等の固定費を支援
【補助対象者】
四日市市内において土地・建物を借りて、事業を営む中小企業・小規模事業者(個人事業主を含む)
【要件】
令和2年5月~令和3年1月の売上高について、1か月で前年同月比50%以上減少又は連続する3か月の合計で前年同期比30%以上減少していること
【支援額】
1月・2月・3月分のテナント賃料等(土地も含む)の1/2以内(1店舗あたり上限100千円/月)
【申請期限】
令和3年5月31日
その他:四日市商工会議所において受付等の事務を実施し、その経費を本市が全額補助する
■2.対面で接客しサービスを提供する事業者への感染防止対策を支援
【補助対象者】
四日市市内において対面で接客しサービスの提供を行う事業を営んでいる中小企業・小規模事業者(個人事業主を含む)
【対象経費】
国の業種別ガイドライン等を踏まえて実施する感染症防止対策のうち、接客に関する消耗品費等
(例)マスク、消毒液、飛沫防止ガード、ゴーグル、体温計など
【支援額】
対象経費の4/5以内(上限100千円)
※ただし対象経費が30千円未満を除く
【申請期限】
令和3年9月30日
その他:四日市商工会議所において受付等の事務を実施し、その経費を本市が全額補助する
■3.国の「事業再構築補助金」への上乗せ助成
【補助対象者】
国の「中小企業等事業再構築促進事業補助金」を受けた市内の中小企業・小規模事業者
【支援額】
対象経費から、国の補助金額を除いた金額の1/2以内
(上限1,000千円)
■4.空き店舗を活用した新規出店への支援を拡充
現行制度の内容
市内の商店街及び郊外住宅団地の空き店舗の解消によるにぎわいの創出並びに市内の買い物拠点の維持及び再生を図るため、空き店舗等を活用し、新たに出店する者に対し、その経費の一部を補助する。
【現行の補助対象事業】
(1)商店街における空き店舗への出店
商店街の区域内の空き店舗を活用し、新たに出店する事業(飲食サービス業(諏訪栄地区を除く)生活関連サービス業、医療・福祉事業等)
(2)郊外住宅団地における空き店舗等への出店
郊外住宅団地内の空き店舗等を活用し、日常生活に必要な商品及びサービスを提供するために新たに出店する事業
【現行の補助率】
(1)・(2):改装費等にかかる補助対象経費の1/2以内
(上限額500千円)
拡充内容(※令和2、3年度限り)
※1 飲食サービス業の補助対象エリア:諏訪栄地区を除く→ 諏訪栄地区を含む
※2 補助率:1/2以内→2/3以内
※3 上限額:500千円 →1,000千円