2021/3/18事業再構築指針が発表されました。【事業再構築補助金】

事業再構築補助金に関する新しい情報が更新されました。

事業再構築指針

今まで事業再構築ってつまりどういうこと?という状態でしたが、今回の指針によって定義されました。

事業再構築補助金の申請を検討されている方はこの要件に当てはまってなければ100%落ちます。

要チェックです。

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目次

事業再構築の定義

「事業再構築」とは「新分野展開」、「事業転換」、「業種転換」、「業態転換」、「事業再編」の5つを指し、いずれからの事業に取り組む事業者が事業再構築補助金を申請できます。

新分野展開

新分野展開の定義

中小企業等が主たる業種や主たる事業を変更することなく、新たな製品等を製造等することにより、新たな市場に進出すること。
新分野展開の要件を満たすには以下を全て満たす必要があります。
  1. 製品等の新規性要件
  2. 市場の新規性要件
  3. 売上高10%要件

製品等の新規性要件

製品等の新規性要件を満たすには以下を全て満たす必要があります。

  1. 過去に製造等した実績がないこと。
  2. 製造等に用いる主要な設備を変更すること。
  3. 競合他社の多くが既に製造等している製品等ではないこと。
  4. 定量的に性能又は効能が異なること。(製品等の性能や効能が定量的に計測できる場合に限る)

市場の新規性

市場の新規性要件を満たすためには「既存製品等と新製品等の代替性が低いこと」を示す必要があります。

既存製品等と新製品等の代替性が低いとは、新製品を販売した際に、既存製品の売上が大きく下がらないことや相乗効果により既存製品の売上が増えるようなものです。

(任意要件)

既存製品等と新製品等の顧客層が異なること

既存製品等と新製品等の需要・売上の決定要素を考慮し、年齢層、性別、所得、職業、地域、資産、家族構成などから顧客層が異なることを示した場合にはより高い評価を受けれる可能性があります。

売上高10%要件

3~5年間の事業計画期間終了後、新たな製品の売上高が総売上高の10%以上となる計画を策定する必要があります。

10%は事業再構築補助金を申請するための最低条件。より大きな割合となる計画を策定することでより高い評価を受けれる可能性があります。

事業転換

事業転換の定義

中小企業等が新たな製品等を製造等することにより、主たる業種を変更することなく、主たる事業を変更すること。
事業転換の要件を満たすには以下を全て満たす必要があります。
  1. 製品等の新規性要件
  2. 市場の新規性要件
  3. 売上高構成比要件

製品等の新規性要件

製品等の新規性要件を満たすには以下を全て満たす必要があります。

  1. 過去に製造等した実績がないこと。
  2. 製造等に用いる主要な設備を変更すること。
  3. 競合他社の多くが既に製造等している製品等ではないこと。
  4. 定量的に性能又は効能が異なること。(製品等の性能や効能が定量的に計測できる場合に限る)

市場の新規性要件

市場の新規性要件を満たすためには「既存製品等と新製品等の代替性が低いこと」を示す必要があります。

既存製品等と新製品等の代替性が低いとは、新製品を販売した際に、既存製品の売上が大きく下がらないことや相乗効果により既存製品の売上が増えるようなものです。

(任意要件)

既存製品等と新製品等の顧客層が異なること

既存製品等と新製品等の需要・売上の決定要素を考慮し、年齢層、性別、所得、職業、地域、資産、家族構成などから顧客層が異なることを示した場合にはより高い評価を受けれる可能性があります。

売上高構成比要件

3~5年間の事業計画期間終了後、新たな製品等の属する事業が、売上構成比の最も高い事業になる計画を策定する必要があります。

(今)ラーメン屋  :売上20百万円
(5年後)ラーメン屋:売上20百万円
     焼肉屋  :売上30百万円
     全体   :売上50百万円

業種転換

業種転換の定義

中小企業等が新たな製品等を製造等することにより、主たる業種を変更すること。
事業転換の要件を満たすには以下を全て満たす必要があります。
  1. 製品等の新規性要件
  2. 市場の新規性要件
  3. 売上高構成比要件

製品等の新規性要件

製品等の新規性要件を満たすには以下を全て満たす必要があります。

  1. 過去に製造等した実績がないこと。
  2. 製造等に用いる主要な設備を変更すること。
  3. 競合他社の多くが既に製造等している製品等ではないこと。
  4. 定量的に性能又は効能が異なること。(製品等の性能や効能が定量的に計測できる場合に限る)

市場の新規性要件

市場の新規性要件を満たすためには「既存製品等と新製品等の代替性が低いこと」を示す必要があります。

既存製品等と新製品等の代替性が低いとは、新製品を販売した際に、既存製品の売上が大きく下がらないことや相乗効果により既存製品の売上が増えるようなものです。

(任意要件)

既存製品等と新製品等の顧客層が異なること

既存製品等と新製品等の需要・売上の決定要素を考慮し、年齢層、性別、所得、職業、地域、資産、家族構成などから顧客層が異なることを示した場合にはより高い評価を受けれる可能性があります。

売上高構成比要件

3~5年間の事業計画期間終了後、新たな製品等の属する業種が、売上構成比の最も高い事業になる計画を策定する必要があります。

(今)飲食業    :売上30百万円
(5年後)飲食業  :売上20百万円
     小売業  :売上30百万円
     全体   :売上50百万円

業態転換

業態転換の定義

製品等の製造方法等を相当程度変更すること。
事業転換の要件を満たすには以下を全て満たす必要があります。
  1. 製造方法等の新規性要件
  2. 製品等の新規性要件 or 設備撤去等又はデジタル活用要件
  3. 売上高10%要件

製造方法等の新規性要件

製造方法等の新規性要件を満たすためには、以下を全て満たす必要があります。

  1. 過去に同じ方法で製造等していた実績がないこと。
  2. 新たな製造方法等に用いる主要な設備を変更すること。
  3. 競合他社の多くが既に製品等を製造等するのに用いている製造方法等ではないこと。
  4. 定量的に性能又は効能が異なること。(製造方法等の性能や効能が定量的に計測できる場合に限る)

製品の新規性要件

製品等の新規性要件を満たすには以下を全て満たす必要があります。

  1. 過去に製造等した実績がないこと。
  2. 製造等に用いる主要な設備を変更すること。
  3. 競合他社の多くが既に製造等している製品等ではないこと。
  4. 定量的に性能又は効能が異なること。(製品等の性能や効能が定量的に計測できる場合に限る)

設備撤去等又はデジタル活用要件

既存の設備の撤去や既存の店舗の縮小等を伴うもの、又は非対面化、無人化・省人化、自動化、最適化等に資するデジタル技術の活用を伴うものである必要があります。

※単に汎用性のあるデジタル機器やソフトの利用ではなく、これらを新たな提供方法のために事業に応じてカスタマイズする、改良するなどの工夫が必要です。

売上高10%要件

3~5年間の事業計画期間終了後、新たな製品の売上高が総売上高の10%以上となる計画を策定する必要があります。

10%は事業再構築補助金を申請するための最低条件。より大きな割合となる計画を策定することでより高い評価を受けれる可能性があります。

事業再編

事業再編の定義

会社法上の組織再編行為(合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業譲渡)等を行い、新らたな事業形態のもとに、新分野展開、事業転換、業種転換又は業態転換のいずれかを行うこと。
事業転換の要件を満たすには以下を全て満たす必要があります。
  1. 組織再編要件
  2. その他の事業再構築要件

組織再編要件

事業再編に該当するためには、会社法上の組織再編行為等を行う必要があります。

  • 合併(吸収合併)
  • 合併(新設合併)
  • 会社分割(吸収分割)
  • 会社分割(新設分割)
  • 株式交換
  • 株式移転
  • 事業譲渡

その他の事業再構築要件

事業再構築のいずれかの類型の要件を満たす必要があります。

  • 新分野展開
  • 事業転換
  • 業種転換
  • 業態転換

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