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事業再構築補助金
【事業の目的】
本事業は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売上の回復が期待し難い中、ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するために新市場進出(新分野展開、業態転換)、事業・業種転換、事業再編、国内回帰・地域サプライチェーン維持・強靱化又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援することで、日本経済の構造転換を促すことを目的とします。
第12回公募では、既存の事業類型を見直し、今なおコロナの影響を受ける事業者への支援及びポストコロナに対応した事業再構築をこれから行う事業者への支援に重点化を行います。
コロナで抱えた債務の借り換えを行っている事業者等への支援として「コロナ回復加速化枠」を創設し、今なおコロナの影響を受ける事業者への支援を重点化します。また、成長分野への事業再構築やグリーン分野での事業再構築等を行う事業者への支援として「成長分野進出枠」、国内サプライチェーン及び地域産業の活性化に取り組む事業者(製造業)への支援として「サプライチェーン強靱化枠」を措置するなど、ポストコロナに対応した事業再構築をこれから行う事業者の取組を重点的に支援していきます。
【補助対象者】
本事業の補助対象者は、日本国内に本社を有する中小企業者等及び中堅企業等とします。
注)要件がありますので、公募要領にてご確認ください。
対象となる法人格については、補助対象者となる法人格の一覧も合わせて参照 してください。
※ 以下に該当する事業者は補助対象となりません。
① 経済産業省又は中小企業庁から補助金等指定停止措置または指名停止措置が講じられている事業 者
② 経済産業省又は中小企業庁が所管する補助金又は給付金等において、過去に不正を行った者及び その者が代表を務める法人若しくは実質的に支配する法人
③ 公募開始日から遡って直近5年以内に、補助事業に関連する法令違反があった事業者
④ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴 力団又は暴力団員と関係がある事業者
【補助額】
・成長分野進出枠(通常類型)▷ 1/2または2/3または1/3 100万円~7,000万円
・成長分野進出枠(GX 進出類型)▷ 1/2または2/3または1/3 100万円~1.5億円
・コロナ回復加速化枠(通常類型)▷ 2/3または1/2 100万円~3,000万円
・コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)▷ 3/4または2/3 100万円~1,500万円
・サプライチェーン強靱化枠 ▷ 1/2または1/3 1,000万円~5億円
・卒業促進上乗せ措置 ▷ 1/2または1/3
各事業類型の補助対象経費に準じる。※公募要領参照
・中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置 ▷ 1/2または1/3 100万円~3,000万円
【補助対象経費】
・建物費 ※建物の新築について は必要性が認められた 場合に限る。
・機械装置・システム構築費
・技術導入費
・専門家経費
・運搬費
・クラウドサービス利用 費
・外注費
・知的財産権等関連経費
・広告宣伝・販売促進費
・研修費 ※上限額 =補助対象経費総額(税 抜き)の 3 分の1
・廃業費 ※上限額 =補助対象経費総額の2 分の1又は 2,000 万円 の小さい額
- 従業員数
- 従業員数の制約なし
- 募集期間
- 2024年04月23日〜2024年07月26日
- 申請サポート
- 2024年04月23日〜2024年06月24日
- 補助金上限額
- 1,500万円