パートタイム・有期雇用労働法への対応は大丈夫でしょうか。

2020年4月から働き方改革の一環で、同一労働同一賃金を求められるようになりました。

中小企業には2021年4月から適用されます。

今回は改正された「パートタイム・有期雇用労働法」の同一労働同一賃金についてご案内します。

事業主に求められることは?

今回の法改正に関して、事業主に求められることは大きく分けて3つ。

①同じ企業で働く正社員と短時間労働者・有期雇用労働者との間で、基本給や賞与、手当などあらゆる待遇について不合理な差を設けることが禁止されています。

②事業主は、短期労働者・有期雇用労働者から、正社員との待遇の違いやその理由などについて説明を求められた場合は、説明をしなければなりません。

③行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続(行政ADR)の規定の整備

「短時間・有期雇用労働者」と「正社員等」を比較し不合理な待遇差がないか点検してみましょう。

Step1:①職務の内容(業務の内容・責任の程度)②職務の内容と配置の変更の範囲を比較して、どのような待遇を適用すべきか確認しましょう

 

最初は「短時間・有期雇用労働者」と職務の内容が最も近い正社員等を選び比較します。

※なお、「正社員等」が総合職、一般職、エリア限定社員など複数タイプ存在する場合は、全てのタイプの正社員等と比較する必要があります。

それぞれの職務の内容や配置転換のルールなどを書き出して整理したうえで、違いを確認してみましょう。

①と②を比較した結果、、、

  • 両方またはいずれかが異なる⇒その違いに応じた待遇(「均衡待遇」)
  • 両方とも同じ       ⇒同じ待遇(「均等待遇」)

Step2:待遇に違いがあるかを確認する

 

正社員等の待遇を書き出し、それぞれお待遇を、短時間・有期雇用労働者に対し、同じ水準で適用しているかを確認します。ここに文字を入力する。

  • 給与関係・・・基本給、賞与、役職手当、精皆勤手当、通勤手当、食事手当 等
  • 福利厚生・・・給食施設、休憩室、更衣室、慶弔休暇、病気休職 等
  • その他 ・・・教育訓練、安全管理に関する措置 等

Step3:待遇の違いが不合理でないかを確認します

 

待遇の違いに関して、なぜ違いを設けているのか、その理由が不合理でないと言える理由は何かを、その待遇の「目的」と「支給内容」を整理しながら、考えます。

良くない例

パートであっても通勤に係る費用は発生します。出勤日が少ないとは言え、これは「不合理」と言えます。

労働者に対する待遇に関する説明義務の強化

 

パート・有期雇用労働者は、「正社員との待遇差の内容や理由」など、自身の待遇について事業主に説明を求めることができるようになります。

 

事業主は、パート・有期雇用労働者から求めがあった場合は、正社員等との待遇差の内容や理由などについて説明をしなければなりません。

行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続(行政ADR)の規定の整備

 

都道府県労働局において、無料・非公開の紛争解決手続きを行います。

「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由に関する説明」についても、行政ADRの対象となります。

 

※ADRとは・・・https://minkanchotei.or.jp/company/about_adr.html

詳細ページ:厚生労働省働き方改革特設サイト

https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/same.html

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