受付終了
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業(SHIFT 事業))CO2 削減計画策定支援
| 補助上限額 | 200万円 |
|---|---|
| 募集期間 | 2024年3月25日〜2024年5月31日 |
| 申請サポート受付 | 2024年4月30日まで(ミエピタの無料相談・申請サポートの受付目安) |
| 従業員数の要件 | 従業員数の制約なし |
| 受付状況 | 受付終了(2026年8月10日時点) |
計画策定支援においては、省 CO2 型設備更新支援における A(標準事業)、B(大規模電化・燃料転換事業)及び C(中小企業事業)の 3 つに事業への応募に合わせた支援及び、それらの支援に対して工場・事業場における活動量(エネルギー使用量)を計測・記録できる DX システムを導入し、その計測結果を利用して実施計画策定を行う支援があり、事業者自身の目的、ニーズに合わせて選択いただきます。 省CO2 型設備更新支援に関しては、それぞれの公募要領をご覧ください。
【事業者の要件】
計画策定支援について補助金の交付を申請できる者(代表事業者及び共同事業者)は、次の(1)~(10)に掲げる者のうち、直近2期の決算において、連続の債務超過(貸借対照表の「純資産」が2期連続
でマイナス)がなく、適切な管理体制及び処理能力を有する本邦法人・団体とします。
加えて別紙 1 に掲げる暴力団排除に関する誓約事項にご同意いただけることが要件となります。
(1) 中小企業基本法第 2 条に定義される中小企業者(個人、個人事業主を除く)
※ 中小企業の定義については下記を参照してください。
(2) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
(3) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第 21 条第3号チに規定される業務を行う地方独立行政法人
(4) 国立大学法人、公立大学法人及び学校法人
(5) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
(6) 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人
(7) 特別法の規定に基づき設立された協同組合等
※ 許可書を提出してください。
(8) 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
(9) その他環境大臣(以下「大臣」という。)の承認を得て協会が適当と認める者
(10)地方公共団体((1)から(9)のいずれかと共同申請者であって、(1)から(9)のいずれかと建物を共同所有する場合に限る。)
【対象となる支援事業の要件】
申請は1事業者当たり最大5つの支援対象工場・事業場まで可とし、各工場・事業場は、下記(a)、(b)、(c)及び「実施計画に関する留意事項」の全て(DX 型計画策定支援の場合は追加事項も含む)を
満足することが要件となります。
(a) 年間 CO2 排出量が 50 トン以上 3,000 トン未満の日本国内にある工場・事業場であること
(b) 令和 3 年度二酸化炭素炭素排出抑制対策事業費等補助金(工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業のうち脱炭素化促進計画策定支援事業)、令和4年度二酸化炭素炭素排出抑制対策事業費等補助金(工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業のうち脱炭素化促進計画策定支援事業)、令和 4 年度(第 2 次補正予算)二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業(SHIFT 事業)のうち CO2 削減計画策定支援)、令和 4 年度(第 2 次補正予算)・令和 5 年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業(SHIFT 事業)のうちCO2 削減計画策定支援)、若しくは令和3年度(第1次補正予算)「グリーンリカバリーの実現に向けた中小企業等の CO2 削減比例型設備導入支援事業のうち CO2 削減量診断事業」を実施した工
場・事業場でないこと
(c) DX 型計画策定支援で応募する場合は、DX 型計画策定支援に対応可能として登録している支援機関の支援であること
【実施計画に関する留意事項】
●自主的対策(運用改善等)を少なくとも一つ以上実施計画に含めること(A/B 事業向け支援の場合)
●事業完了後、実施計画で策定した CO2 削減対策を事業報告対象期間中に少なくとも一つ以上実施すること
※事業報告対象期間については、3.6 項を参照してください。
【補助対象経費】
補助対象経費として認められる経費項目大きく分けて業務費と一般管理費があり、公募要領に一覧が記載されています。
必要経費として認められるには根拠となる書類が必要です。
また、補助対象経費であっても、協会が、支援を行うために直接必要でない経費や支援で使用されたことを証明できない経費であると判断した場合は、補助対象外となることもあります。
事業者は、支援機関から計算書・根拠資料のついた見積書(支援後においては請求書と明細書)を取得した際は、以下の補助対象となる経費と補助対象にならない経費が明確になっていることを確認し、適切に保管してください。
【補助対象外経費】
(1) 交付の決定日前に発生した経費
(2) 支援に直接関連のない経費
(3) 事務所の家賃など事業実施主体の経常的な運営経費
(4) 支援の実施期間中に発生した事故・災害の処理のための経費
(5) 補助事業への交付申請手続きに係る経費
(6) 振込手数料
【補助率】
補助対象経費に対し 4 分の 3 が適用されます。
【事業者の要件】
計画策定支援について補助金の交付を申請できる者(代表事業者及び共同事業者)は、次の(1)~(10)に掲げる者のうち、直近2期の決算において、連続の債務超過(貸借対照表の「純資産」が2期連続
でマイナス)がなく、適切な管理体制及び処理能力を有する本邦法人・団体とします。
加えて別紙 1 に掲げる暴力団排除に関する誓約事項にご同意いただけることが要件となります。
(1) 中小企業基本法第 2 条に定義される中小企業者(個人、個人事業主を除く)
※ 中小企業の定義については下記を参照してください。
(2) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
(3) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第 21 条第3号チに規定される業務を行う地方独立行政法人
(4) 国立大学法人、公立大学法人及び学校法人
(5) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
(6) 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人
(7) 特別法の規定に基づき設立された協同組合等
※ 許可書を提出してください。
(8) 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
(9) その他環境大臣(以下「大臣」という。)の承認を得て協会が適当と認める者
(10)地方公共団体((1)から(9)のいずれかと共同申請者であって、(1)から(9)のいずれかと建物を共同所有する場合に限る。)
【対象となる支援事業の要件】
申請は1事業者当たり最大5つの支援対象工場・事業場まで可とし、各工場・事業場は、下記(a)、(b)、(c)及び「実施計画に関する留意事項」の全て(DX 型計画策定支援の場合は追加事項も含む)を
満足することが要件となります。
(a) 年間 CO2 排出量が 50 トン以上 3,000 トン未満の日本国内にある工場・事業場であること
(b) 令和 3 年度二酸化炭素炭素排出抑制対策事業費等補助金(工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業のうち脱炭素化促進計画策定支援事業)、令和4年度二酸化炭素炭素排出抑制対策事業費等補助金(工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業のうち脱炭素化促進計画策定支援事業)、令和 4 年度(第 2 次補正予算)二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業(SHIFT 事業)のうち CO2 削減計画策定支援)、令和 4 年度(第 2 次補正予算)・令和 5 年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業(SHIFT 事業)のうちCO2 削減計画策定支援)、若しくは令和3年度(第1次補正予算)「グリーンリカバリーの実現に向けた中小企業等の CO2 削減比例型設備導入支援事業のうち CO2 削減量診断事業」を実施した工
場・事業場でないこと
(c) DX 型計画策定支援で応募する場合は、DX 型計画策定支援に対応可能として登録している支援機関の支援であること
【実施計画に関する留意事項】
●自主的対策(運用改善等)を少なくとも一つ以上実施計画に含めること(A/B 事業向け支援の場合)
●事業完了後、実施計画で策定した CO2 削減対策を事業報告対象期間中に少なくとも一つ以上実施すること
※事業報告対象期間については、3.6 項を参照してください。
【補助対象経費】
補助対象経費として認められる経費項目大きく分けて業務費と一般管理費があり、公募要領に一覧が記載されています。
必要経費として認められるには根拠となる書類が必要です。
また、補助対象経費であっても、協会が、支援を行うために直接必要でない経費や支援で使用されたことを証明できない経費であると判断した場合は、補助対象外となることもあります。
事業者は、支援機関から計算書・根拠資料のついた見積書(支援後においては請求書と明細書)を取得した際は、以下の補助対象となる経費と補助対象にならない経費が明確になっていることを確認し、適切に保管してください。
【補助対象外経費】
(1) 交付の決定日前に発生した経費
(2) 支援に直接関連のない経費
(3) 事務所の家賃など事業実施主体の経常的な運営経費
(4) 支援の実施期間中に発生した事故・災害の処理のための経費
(5) 補助事業への交付申請手続きに係る経費
(6) 振込手数料
【補助率】
補助対象経費に対し 4 分の 3 が適用されます。
※補助金は制度変更・予算到達による早期終了・要件変更が起こる場合があります。申請前には必ず公式の募集要項を確認してください。ミエピタは三重県の認定経営革新等支援機関 株式会社ariGaTが運営しています。