受付終了
事業承継・引継ぎ補助金
| 補助上限額 | 950万 |
|---|---|
| 募集期間 | 2024年4月1日〜2024年9月30日 |
| 申請サポート受付 | 2024年9月30日まで(ミエピタの無料相談・申請サポートの受付目安) |
| 従業員数の要件 | 業種ごとに制約あり |
| 受付状況 | 受付終了(2026年7月11日時点) |
中小企業生産性革命推進事業 事業承継・引継ぎ補助金(以下、「本補助金」という。)は、中小企業者及び個人事業主(以下、中小企業者と個人事業主を総称して「中小企業者等」という。)が事業承継、事業再
編及び事業統合を契機として新たな取組を行う事業等(以下、「本事業」という。)について、その経費の一部を補助することにより、事業承継、事業再編及び事業統合を促進し、我が国経済の活性化を図ることを目的とする。
本事業のうち、事業再編・事業統合を伴う事業承継を契機とする中小企業者等の新たな取組(設備投資、販路開拓等)や廃業に係る経費の一部を補助する事業として、本公募要領においては、「創業支援類型」、
「経営者交代類型」及び「M&A 類型」の 3 類型(以下、総称して「本補助事業」という。)について定める。
※ 本補助金の対象となる事業の実施に当たっては、国が行う補助事業と同様に、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」(昭和 30 年 8 月 27 日法律第 179 号)の規定が適用される。
【補助対象となる事業承継の要件】
本事業において補助対象となる事業承継は、補助事業完了期限日から遡ること 5 年の間(以下、「事業承継対象期間」という。)に、中小企業者等間における事業を引き継がせる者(以下、「被承継者」という。)
(注 1) と事業を引き継ぐ者(以下、「承継者」という。)の間で M&A 等を含む事業の引き継ぎを行った又は行うこととし、「6.2. 事業承継形態に係る区分整理」で定める形態を対象とする。
9 次公募の事業承継対象期間は、2019 年 11 月 23 日から補助事業完了期限日である 2024 年 11月 22 日までとなるため、申請にあたっては、対象となる事業承継が 2019 年 11 月 23 日~2024 年 11月 22 日の間に実施された(予定を含む)ものであるかを確認すること。
【補助対象事業】
経営者の交代(予定を含む。)又は事業再編・事業統合等を契機として、承継者が引き継いだ経営資源を活用して行う経営革新・生産性向上等に係る取組を補助対象事業とする。
本補助金における「経営革新」とは、中小企業等経営強化法にて定めるとおり「事業者が新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新た
な提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動)を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ること」をいう。
なお、申請にあたっては、「認定経営革新等支援機関による確認書」にて下記要件(1)~(4)を満たしていることの確認を実施すること。
(1) 中小企業者等である被承継者から事業を引き継いだ中小企業者等である承継者による、引き継いだ経営資源を活用した経営革新等に係る取組であること。特に、事業承継の形態が「事業譲渡」の場合
は、譲受対象資産を明確に活用した経営革新等に係る取組を補助対象事業の要件とするため、本点が実績報告時に確認できない場合は、補助金交付の対象外となる場合がある点に留意すること。
(2) 補助事業期間を含む 5 年間の補助事業計画において、生産性向上要件(「付加価値額」又は「1 人当たりの付加価値額」の伸び率が 3%/年の向上を含む計画であること。)を達成する計画を立案し、同
計画の達成に関する蓋然性が高い取組であること。なお、付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものをいう。
※生産性向上要件の達成状況については、補助事業終了後の事業化状況報告等にて、事務局により進捗を確認するものとする。
(3) 「5.補助対象者 (1)~(10)」に該当する者が行う経営革新的な事業(※)であり、かつ以下①~③のいずれかを伴うものであること。また、補助事業期間を含む事業計画において、認定経営革新等支援
機関の署名がある確認書をもって確認ができる事業であること。
(※)・・・経営革新的な事業とは、前述の「経営革新」の定義に相当する事業を指す。
‘① デジタル化に資する事業 ※1
‘② グリーン化に資する事業 ※2
‘③ 事業再構築に資する事業 ※3
【補助対象経費】
補助対象事業を実施するために必要となる経費のうち、以下の①~③の条件を全て満たす経費であって、事務局が必要かつ適切と認めたものが補助対象経費となる。
① 使用目的が補助対象事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
② 補助事業期間内に契約・発注を行い支払った経費(原則として、被承継者が取り扱った経費は対象外)
③ 補助事業期間終了後の実績報告で提出する証拠書類等によって金額・支払い等が確認できる経費
※ 補助対象経費の契約・発注が交付決定日以降かつ、2024 年 11 月 22 日までの間であり、支払いまでが同期間内に完了している経費であること。
※ 補助対象経費の詳細については「【公募要領】(別紙)補助対象経費」を参照すること。
※ 実績報告類型番号の 5、7、8(8 は株式移転に限る)において、共同申請が事務局から認められた場合のみ被承継者が取り扱った経費も補助対象経費として申請することができる。
※ 売上原価に相当すると事務局が判断する経費は補助対象経費とならない。
※ M&A(事業再編・事業統合)費用、M&A(事業再編・事業統合)仲介手数料、デューデリジェンス費用及びコンサルティング費用等に相当すると事務局が判断する経費は補助対象経費とならない。
➢ 事業承継に際して被承継者に支払う譲受費用(土地、資産購入費用等)は M&A(事業再編・事業統合)費用とみなされるため、補助対象経費とならない。上記をはじめ被承継者に対して支払う費用は原則補助対象外であり、当費用が補助対象経費として計上されている場合は事業承継の要件を充足しないものとみなされる可能性があるため留意すること。
【補助率】
1/2 又は 2/3
編及び事業統合を契機として新たな取組を行う事業等(以下、「本事業」という。)について、その経費の一部を補助することにより、事業承継、事業再編及び事業統合を促進し、我が国経済の活性化を図ることを目的とする。
本事業のうち、事業再編・事業統合を伴う事業承継を契機とする中小企業者等の新たな取組(設備投資、販路開拓等)や廃業に係る経費の一部を補助する事業として、本公募要領においては、「創業支援類型」、
「経営者交代類型」及び「M&A 類型」の 3 類型(以下、総称して「本補助事業」という。)について定める。
※ 本補助金の対象となる事業の実施に当たっては、国が行う補助事業と同様に、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」(昭和 30 年 8 月 27 日法律第 179 号)の規定が適用される。
【補助対象となる事業承継の要件】
本事業において補助対象となる事業承継は、補助事業完了期限日から遡ること 5 年の間(以下、「事業承継対象期間」という。)に、中小企業者等間における事業を引き継がせる者(以下、「被承継者」という。)
(注 1) と事業を引き継ぐ者(以下、「承継者」という。)の間で M&A 等を含む事業の引き継ぎを行った又は行うこととし、「6.2. 事業承継形態に係る区分整理」で定める形態を対象とする。
9 次公募の事業承継対象期間は、2019 年 11 月 23 日から補助事業完了期限日である 2024 年 11月 22 日までとなるため、申請にあたっては、対象となる事業承継が 2019 年 11 月 23 日~2024 年 11月 22 日の間に実施された(予定を含む)ものであるかを確認すること。
【補助対象事業】
経営者の交代(予定を含む。)又は事業再編・事業統合等を契機として、承継者が引き継いだ経営資源を活用して行う経営革新・生産性向上等に係る取組を補助対象事業とする。
本補助金における「経営革新」とは、中小企業等経営強化法にて定めるとおり「事業者が新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新た
な提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動)を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ること」をいう。
なお、申請にあたっては、「認定経営革新等支援機関による確認書」にて下記要件(1)~(4)を満たしていることの確認を実施すること。
(1) 中小企業者等である被承継者から事業を引き継いだ中小企業者等である承継者による、引き継いだ経営資源を活用した経営革新等に係る取組であること。特に、事業承継の形態が「事業譲渡」の場合
は、譲受対象資産を明確に活用した経営革新等に係る取組を補助対象事業の要件とするため、本点が実績報告時に確認できない場合は、補助金交付の対象外となる場合がある点に留意すること。
(2) 補助事業期間を含む 5 年間の補助事業計画において、生産性向上要件(「付加価値額」又は「1 人当たりの付加価値額」の伸び率が 3%/年の向上を含む計画であること。)を達成する計画を立案し、同
計画の達成に関する蓋然性が高い取組であること。なお、付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものをいう。
※生産性向上要件の達成状況については、補助事業終了後の事業化状況報告等にて、事務局により進捗を確認するものとする。
(3) 「5.補助対象者 (1)~(10)」に該当する者が行う経営革新的な事業(※)であり、かつ以下①~③のいずれかを伴うものであること。また、補助事業期間を含む事業計画において、認定経営革新等支援
機関の署名がある確認書をもって確認ができる事業であること。
(※)・・・経営革新的な事業とは、前述の「経営革新」の定義に相当する事業を指す。
‘① デジタル化に資する事業 ※1
‘② グリーン化に資する事業 ※2
‘③ 事業再構築に資する事業 ※3
【補助対象経費】
補助対象事業を実施するために必要となる経費のうち、以下の①~③の条件を全て満たす経費であって、事務局が必要かつ適切と認めたものが補助対象経費となる。
① 使用目的が補助対象事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
② 補助事業期間内に契約・発注を行い支払った経費(原則として、被承継者が取り扱った経費は対象外)
③ 補助事業期間終了後の実績報告で提出する証拠書類等によって金額・支払い等が確認できる経費
※ 補助対象経費の契約・発注が交付決定日以降かつ、2024 年 11 月 22 日までの間であり、支払いまでが同期間内に完了している経費であること。
※ 補助対象経費の詳細については「【公募要領】(別紙)補助対象経費」を参照すること。
※ 実績報告類型番号の 5、7、8(8 は株式移転に限る)において、共同申請が事務局から認められた場合のみ被承継者が取り扱った経費も補助対象経費として申請することができる。
※ 売上原価に相当すると事務局が判断する経費は補助対象経費とならない。
※ M&A(事業再編・事業統合)費用、M&A(事業再編・事業統合)仲介手数料、デューデリジェンス費用及びコンサルティング費用等に相当すると事務局が判断する経費は補助対象経費とならない。
➢ 事業承継に際して被承継者に支払う譲受費用(土地、資産購入費用等)は M&A(事業再編・事業統合)費用とみなされるため、補助対象経費とならない。上記をはじめ被承継者に対して支払う費用は原則補助対象外であり、当費用が補助対象経費として計上されている場合は事業承継の要件を充足しないものとみなされる可能性があるため留意すること。
【補助率】
1/2 又は 2/3
※補助金は制度変更・予算到達による早期終了・要件変更が起こる場合があります。申請前には必ず公式の募集要項を確認してください。ミエピタは三重県の認定経営革新等支援機関 株式会社ariGaTが運営しています。