第4次小規模事業者持続化補助金(一般型)(事業再開枠)の〆切は2月5日です。

目次

目的

(一般型)

・小規模事業者等」が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。

・本補助金事業は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者等の地道な販路開拓等の取組や、あわせて行う業務効率化の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。

(事業再開枠)

・<一般型>にあわせて、事業者が事業再開に向け、業種別ガイドライン等に照らして事業を継続する上で必要最小限の感染防止対策を行う取組について補助するものです。

・加えて、クラスター対策が特に必要と考えられる施設で事業を実施する事業者(特例事業者)については、さらに上限を50万円上乗せします。

〇計画の作成や販路開拓等の実施の際、商工会議所の指導・助言を受けられます。

 

対象事業者

商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいる「小規模事業者」及び、一定の要件を満たした特定非営利活動法人

小規模事業者の定義

 業種

人数

商業・サービス業(宿泊・娯楽業除く)

常時使用する従業員の数 5人以下

 サービス業のうち宿泊業・娯楽業

常時使用する従業員の数 20人以下

 製造業その他 常時使用する従業員の数 20人以下

「商業・サービス業」、「宿泊業・娯楽業」、「製造業その他」の考え方

 区分

考え方 

 商業・サービス業

 ・他者から仕入れた商品を販売する(=他者が生産したモノに付加価値をつけることなく、そのまま販売する)事業

・在庫性・代替性のない価値(=個人の技能をその場で提供する等の流通性がない価値)を提供する事業
※自身で生産、捕獲・採取した農水産物を販売するのは「商業・サービス業」ではなく「製造業その他」に分類

 

 宿泊業・娯楽業 ・宿泊を提供する事業(また、その場所で飲食・催事等のサービスを併せて提供する事業も含む)<日本標準産業分類:中分類75(宿泊業)>

・映画、演劇その他の興行および娯楽を提供する事業、ならびにこれに附帯するサービスを提供する事業<日本標準産業分類:中分類80(娯楽業)>

 製造業 ・自者で流通性のあるモノ(ソフトウェアのような無形の商品や無形の価値を含む)を生産する事業 

・他者が生産したモノに加工を施したりするなどして、更なる価値を付与する事業(在庫性のある商品を製造する事業)

その他

「商業・サービス業」、「宿泊業・娯楽業」、「製造業」の定義に当てはめることが難しい事業(建設業、運送業等)や、区分が異なる複数の事業を営んでいるなど判断が難しい事業

 

対象事業

(一般型)

(1)地道な販路開拓等(生産性向上)の取組

(2)業務効率化(生産性向上)の取組

(事業再開型)

自らの事業が該当する業種別ガイドラインに基づいた感染拡大予防のために行う感染防止対策の取組であること。

 

支援金額・支援率

(一般型)

補助率:2/3 50万円上限

(事業再開枠)

50万円上限

 

募集期間

受付締め切り:2021年2月5日(金)【最終日当日消印有効】

 

詳細

補助金事務局 電話:03-6447-2389

詳細ページはこちら

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