こんにちは。
株式会社ariGaTです。
今回は「建設事業主等に対する助成金」の中からトライアル雇用助成金をご案内します。
トライアル雇用とは、労働者と企業が3か月間の有期での雇用のできる制度のことです。
有期契約満了日において、企業・トライアル雇用対象者双方の合意があれば、その社員を正社員として雇用することも可能。
メリットは人材を確保しつつ助成金によって資金調達が出来ること。
トライアル雇用はあくまで試用雇用なので、本人の適性を見極めることが出来、それによって相互理解を得た労働者は長期の労働を見込むことが出来ます。
■目的
〇離転職を繰り返している方や離職している期間が1年を超えている方など就職に不安のある若年者(35歳未満)や女性を一定期間試行雇用を行うことで、若年及び女性労働者の入職促進に取り組む中小建設事業主に対して助成するもの。
■対象事業者
次の要件のいずれにも該当する中小建設事業主(※)
・雇用保険の適用事業主であること
・雇用保険法施行規則によるトライアル雇用助成金(一般トライアルコース又は障害者トライアルコース(障害者短時間トライアルコースは除く))の支給決定を受けるものであること
・雇用管理責任者を選任していること
※「土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業」として、雇用保険料率12/1,000(令和2年度)の適用を受ける事業主
■対象事業
離転職を繰り返している方や離職している期間が1年を超えている方など就職に不安のある若年者(35歳未満)や女性を一定期間試行雇用を行う
算定の対象となる建設労働者
トライアル雇用助成金(一般トライアルコース又は障害者トライアルコース(障害者短時間トライアルコースは除く))の対象となった者のうち、次の要件のいずれも満たす者
・トライアル雇用の開始日時点で35歳未満の者又は女性
・主として建設工事現場での現場作業(左官、大工、鉄筋工、配管工など)に従事する者又は施工管理を行う者(設計、測量、経理、営業などに従事する者は対象となりません)
※「主として」とは実労働時間の半分を超える時間を従事することをいいます。
■支援金額・支援率
算定の対象となる建設労働者1人につき、最大月額4万円
※1人につき最長3か月まで
■詳細
問い合わせ窓口:労働局 又は ハローワーク