雇用調整助成金 (新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

こんにちは。

株式会社ariGaTの萩です。

厚生労働省より新型コロナウィルスの影響により事業の縮小を余儀なくされている事業主様向けに令和2年4月1日から令和3年3月31日まで雇用調整助成金の特例措置が出されています。

まだ確認されていない事業者様は要チェックです。

雇用調整助成金とは

雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。

管轄は厚生労働省です。

通常版の雇用調整助成金と内容が異なっていますので、ご注意ください。

本記事では雇用調整助成金(コロナ特例)の概要を説明しています。詳しい内容に関しては、厚生労働省のホームぺージ又は社会保険労務士にお問い合わせください。

対象となる事業主

新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、以下の条件を満たす全ての業種の事業主が対象。

  1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
  2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(※)
   ※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置あり。
  3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている

助成対象となる労働者

事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが、「雇用調整助成金」の助成対象。

※学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、「緊急雇用安定助成金」の助成対象

助成額と助成率、支給限度日数

(平均賃金額(※) × 休業手当等の支払率)× 下表の助成率 (1人1日あたり15,000円が上限)

※平均賃金額の算定について、小規模の事業所(概ね20人以下)は簡略化する特例措置あり
 
区分 大企業 中小企業 ※1
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主 2/3 4/5
解雇をしていないなどの上乗せの要件を満たす事業主 3/4 10/10


※1 中小企業とは、以下の要件に該当する企業をいいます。
  ・小売業(飲食店を含む): 資本金5,000 万円以下 または従業員 50 人以下
  ・サービス業: 資本金5,000 万円以下 または従業員 100 人以下
  ・卸売業: 資本金1億円以下 または従業員 100 人以下
  ・その他の業種: 資本金3億円以下 または従業員 300 人以下

 

雇用調整助成金(コロナ特例)《厚生労働省ホームページ》https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

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