中小企業事業主に向けた受動喫煙防止のための施設設備整備に対する「受動喫煙防止対策助成金」を公開しました。
2020年4月より原則屋内禁煙義務化されています。受動喫煙対策をご検討の方には必見です。
助成金の要項を簡単にまとめていきます。
■対象となる事業主
・労働者災害補償保険の適用事業主
・いずれかに該当する中小企業事業主
業 種 | 常時雇用する労働者数※ | 資本金または出資の総額※ | |
小売業 | 小売業、飲食店、配達飲食サービス業 | 50人以下 | 5,000万円以下 |
サービス業 | 物品賃貸業、宿泊業、娯楽業、医療・福祉、 複合サービス(例:協同組合)など |
100人以下 | 5,000万円以下 |
卸売業 | 卸売業 | 100人以下 | 1億円以下 |
その他の業種 | 農業、林業、漁業、建設業、製造業、 運輸業、金融業、保険業など |
300人以下 | 3億円以下 |
※ 労働者数か資本金等のどちらか一方の条件を満たせば、中小企業事業主となります。
・事業場内において、措置を講じた区域以外を禁煙とする事業主
■受動喫煙防止対策助成対象
一定の要件を満たす設備設置費用。健康増進法で定める既存特定飲食提供施設に限ります。
①喫煙専用室を設置・改修する場合(既存特定飲食提供施設)
②指定たばこ専用喫煙室を設置・改修する場合(既存特定飲食提供施設)
■受動喫煙防止対策助成率
喫煙室の設置などに係る経費のうち、工費、設備費、備品費、機械装置費などの
>飲食店を営んでいる事業者は2/3
>それ以外(主たる業種の産業分類が飲食店以外)は1/2
上限100万円
■受動喫煙防止対策申請・報告
・申請先:所轄の労働局(労働基準部健康課または健康安全課)
・審査期間:原則1か月以内
・実施状況報告:設置した設備の運用状況や帳簿・書類の保存状況について、所轄の労働局(労働基準部健康課ま
たは健康安全課)へ報告が必要となります。※毎年の報告が必要