三重県でも1月14日に出された緊急警戒宣言に伴い、時短要請に応じた店舗に協力金が出されることになりました。
以下の条件を満たす店舗を運営し、緊急警戒宣言の全期間中、時短営業等に協力した事業者(大企業を除く)を対象。
対象期間
令和3年1月18日(月)から2月7日(日)まで
対象店舗と対象地域(全てを満たすこと)
- 令和3年1月13日以前に、食品衛生法上の許可を得ており、期間中においても有効であること
- 令和3年1月13日以前から、通常の営業終了時刻が21時を越えていること
- 酒類を提供している飲食店または酒類を提供し接待を伴う飲食店であること
- 桑名市、四日市市又は鈴鹿市に店舗があること
<対象店舗の具体例> - 酒類を提供する居酒屋、焼肉店、カラオケ店などの飲食店
- 接待を伴うスナック、ホストクラブ、キャバクラなどの飲食店※飲食スペースが屋外にある場合や宅配専門店、テイクアウト専門店、イートインスペースのあるスーパーやコンビニエンスストア、キッチンカー等は対象外
協力金の交付金額
1店舗あたり 84万円
申請要項は2月上旬に出るみたいです。
詳しくはこちら
三重県:三重県時短要請協力金について
https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0031500233.htm