生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置

こんにちは。

株式会社ariGaTです。

2021年3月まで生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置が2年間延長になると共に、対象設備に『事業用家屋』と『構築物』が追加されました。

新しい設備の導入を考えている中小事業者様はご確認ください。

目次

目的

本支援制度は、自治体の策定する「導入促進基本計画」に基づき、「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業・小規模事業者に対して、自治体の判断により固定資産税の特例(ゼロ~1/2)を受けることができるもの。

対象事業者

自治体の策定する「導入促進基本計画」に基づき、「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業・小規模事業者

対象地域 全国1,647自治体(うち1,642がゼロ(2020年3月末時点))
※国から導入促進基本計画の同意を受けた市町村

対象事業

  • 機械装置・器具備品などの償却資産

※旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの

  • 事業用家屋及び構築物(広告塔など)(※今回新たに追加)

※事業用家屋は取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの

※構築物は、旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの

支援金額・支援率

特例措置
<減免対象>
固定資産税(通常、評価額の1.4%)を投資後3年間ゼロ~1/2に軽減
※軽減率は各自治体が条例で定める

募集期間

随時

対象期間

<適用期限>
令和2年度までを令和4年度まで2年間延長

詳細

詳細ページ:https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/2020/200501seisansei.html

問い合わせ窓口:

中小企業 固定資産税等の軽減相談窓口
電話:0570-077322

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