こんにちは。
株式会社ariGaTです。
新型コロナウィルス関連の”実質無利子”の融資を受けた事業者様は『利子補給』の申請が必要になってきます。
利子補給とは?
”利子補給”とは、事業者が金融機関に支払った利子が後から戻ってくるという制度です。
つまり初めから無利子になるわけではなく、一度返済を負担した利子が、後からまとめて返ってくるので、”実質的に”という表現をされます。
金融機関から受けた融資を、利子を含めた返済をまず金融機関に返済するという点に関しては通常と何も変わりません。
利子補給制度が適応される流れは以下の通り
- 日本政策金融公庫から融資を受ける。利子分も含めた返済をする
- 事業者が利子補給制度に申請をする
- 国より利子補給金の支払いを受ける
■目的
一定の要件のもと、公的金融機関による新型コロナ特別貸付を実質的に無利子化することで、新型コロナウイルス感染症の影響により売上高が減少している事業者の一層の資金繰りを支援すること
■対象事業者
日本公庫、沖縄公庫、商工中金、日本政策投資銀行の特別利子補給の対象となる貸付により借入を行った中小企業者・小規模企業者等※1のうち、以下の売上高要件を満たす方を対象とします。
- 小規模企業者(個人事業主)事業性のあるフリーランス含む。
売上高要件はありません。 - 小規模企業者(法人事業者)
貸付の申込を行った際の最近1か月、その翌月又はその翌々月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して15%以上減少している方。※2 - 中小企業者等(上記1、2を除く事業者)
貸付の申込を行った際の最近1か月、その翌月又はその翌々月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して20%以上減少している方。※2
- ※1 中小企業者・小規模企業者等の要件
日本標準産業分類(中分類)によって分類される業種ごとに、常時使用する従業員数に応じて判定します。 - ※2 売上高減少率の考え方
業歴が1年1か月以上か未満かによって、売上高減少率の算出方法は異なります。また、業歴1年1か月以上であっても、1年以内に店舗拡大した方など、前年や前々年の売上高との比較が馴染まない方は、業歴1年1か月未満として売上高減少率の判定をすることができます。
■対象事業
特別利子補給制度の対象となる貸付は以下のとおりです。
金融機関 | 特別利子補給制度の対象となる貸付 |
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日本公庫・中小事業 |
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日本公庫・国民事業 |
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沖縄公庫・中小企業資金 |
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沖縄公庫・生業資金 |
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沖縄公庫・生活衛生資金 |
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商工中金 |
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日本政策投資銀行 |
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なお、特別利子補給の対象となる貸付額には上限があります。詳細は「申請の手引き」をご確認ください。
■支援金額・支援率
以下の貸付額を上限として、貸付に係る利子相当額を助成します。
日本公庫(中小事業) | 2億円 |
(国民事業) | 4,000万円 |
沖縄公庫(中小企業資金) | 2億円 |
(生業資金及び生活衛生資金) | 4,000万円 |
商工中金 | 2億円※ |
日本政策投資銀行 | 2億円※ |
※商工中金と日本政策投資銀行の限度額は合算で2億円となります
■申請期間
令和3年12月31日(当日消印有効)まで
■申請方法
申請書類に必要事項を記入の上、事務局宛て専用封筒にて郵送。
なお、申請書類及び事務局宛て専用封筒は、順次、貸付を受けた金融機関等から交付・郵送されます。
申請に必要な書類はこちら
https://www.smrj.go.jp/news/2020/favgos000000pxad-att/riho_04_3.pdf
■詳細
詳細ページ:https://www.smrj.go.jp/news/2020/riho.html
問い合わせ窓口:
新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度事務局
【コールセンター電話番号】
0570-060515(平日・土日祝日 9時~17時)
【書類送付先住所】
〒270-1176
千葉県我孫子市柴崎台1-14-1 富士ソフトビル2F