受付中
省力化投資補助金カタログ注文型
| 補助上限額 | 1,500万円 |
|---|---|
| 年度内の受付目安 | 2024年8月9日〜2027年3月31日 |
| 申請サポート受付 | 2027年3月3日まで(ミエピタの無料相談・申請サポートの受付目安) |
| 従業員数の要件 | 従業員数の制約はないが、従業員数により補助額の変動あり。 |
| 受付状況 | 受付中(2026年9月10日時点) |
※2024年8月9日(金)より、応募・交付申請は随時受付に変更になりました。
【事業の目的】
IoTやロボットなどの付加価値額向上や生産性向上に効果的な汎用製品を「製品カタログ」から選択・導入することで、中小企業等の付加価値や生産性の向上、さらには賃上げにつなげることを目的とした補助金です。
【基本要件】
本事業では、カタログに登録された省力化製品を導入し、販売事業者と共同で取り組む事業であって、以下の目標及び公募要領4-1に記載された要件を満たす事業計画に基づいて行われるものを補助対象とします。
また、交付決定を受けた場合においても、全額を受け取ることができるとは限らないことに留意ください。
【補助対象者】
本事業は、交付申請時点において日本国内で法人登記(法人番号が指定され国税庁が管理する法人番号公表
サイトにて公表されていること)等がされ、日本国内で事業を営む中小企業等(下記(1)又は(2)の要件を満たす
「中小企業基本法」第2条第1項に規定する者及び下記(3)の要件を満たす者で、個人事業主を含む)を対象とす
る。
補助対象者の要件は、本事業の公募に申し込む時点において満たしている必要がある。また、補助事業実施期
間に限って、資本金の減資や従業員数の削減を行い、補助事業実施期間終了後に、再度、資本金の増資や従業
員の増員を行うなど、主に本事業の対象事業者となることを目的として、資本金、従業員数、株式保有割合等を変
更していると認められた場合には、申請時点にさかのぼって本事業の補助の対象外、交付決定の取消しとなる場合
がある。
(1)中小企業者(組合関連以外)
資本金又は従業員数(常勤)が下表の数字以下となる会社又は個人であること(中小企業等経営強化法第 2条第 1 項に規定するものを指し、分類については産業分類の改訂に準拠する。)。ただし、資本金は、資本の額又は出資の総額をいう。また、常勤従業員は、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」をいい、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」と解される。これには、日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、試みの使
用期間中の者は含まれない。
(2)中小企業者(組合関連)
中小企業等経営強化法第2条第1項第6号~第8号に定める法人(企業組合等)であり、下記にある組合等に該当する法人。なお、該当しない組合や財団法人(公益・一般)及び社団法人(公益・一般)、医療法人((3)③に該当するものを除く)及び法人格の無い任意団体は補助対象とならない。
①企業組合
②協業組合
③事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会
④商工組合、商工組合連合会
⑤商店街振興組合、商店街振興組合連合会
⑥水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会
⑦生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会
その直接又は間接の構成員の3分の2以上が、5,000万円(卸売業を主たる事業とする事業者については、
1 億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時50人(卸売業又はサービス
業を主たる事業とする事業者については、100人)以下の従業員を使用する者であるもの。
⑧酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会
12
(酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会の場合)
その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の2以上が、3億円以下の金額をその資本金の額若し
くは出資の総額とする法人又は常時300人以下の従業員を使用する者であるもの。
(酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会の場合)
その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の3分の2以上が、5,000万円(酒類卸売業者については、1
億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時50人(酒類卸売業者について
は、100人)以下の従業員を使用する者であるもの。
⑨内航海運組合、内航海運組合連合会
その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の3分の2以上が3億円以下の金額をその資本金
の額若しくは出資の総額とする法人又は常時300人以下の従業員を使用する者であるもの。
⑩技術研究組合
直接又は間接の構成員の3分の2以上が上記(1)に該当するもの、企業組合、協同組合であるもの。
(3)「中小企業等」に含まれる「中小企業者」以外の法人
次のいずれかに当てはまる者を補助対象とする。
①以下全ての要件を満たす特定非営利活動法人(NPO 法人)
ⅰ)広く中小企業一般の振興・発展に直結し得る活動を行う特定非営利活動法人であること。
ⅱ)従業員数が300人以下であること。
ⅲ)法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条第1項に規定される34事業)を行う特定非営利活動法人であること。
ⅳ)認定特定非営利活動法人ではないこと。
ⅴ)交付申請時点で補助金の事業に係る経営力向上計画の認定を受けていること。
②以下全ての要件を満たす社会福祉法人(③に該当する社会福祉法人は除く)
ⅰ)社会福祉法第32条に規定する所轄庁の認可を受け設立されている法人であること。
ⅱ)従業員数が300人以下であること。
ⅲ)収益事業の範囲内で補助事業を行うこと。
③ 以下全ての要件を満たす介護事業を営む法人
ⅰ)社会福祉法第32条に規定する所轄庁の認可を受け設立されている法人または医療法第44条に規定する都道府県知事の認可を受け設立されている法人であること。
ⅱ)従業員数が300人以下であること。
ⅲ)介護保険法に基づくサービスの範囲内で補助事業を行うこと。
※ⅲについては、別途厚生労働省が発出する事務連絡による。
【補助額】
補助率:1/2以下 補助上限:1,000万円
賃金引上げ要件を満たした場合 ▷ 最大500万円上乗せ
【補助対象経費】
◆ 製品本体価格
◆ 導入経費
【事業の目的】
IoTやロボットなどの付加価値額向上や生産性向上に効果的な汎用製品を「製品カタログ」から選択・導入することで、中小企業等の付加価値や生産性の向上、さらには賃上げにつなげることを目的とした補助金です。
【基本要件】
本事業では、カタログに登録された省力化製品を導入し、販売事業者と共同で取り組む事業であって、以下の目標及び公募要領4-1に記載された要件を満たす事業計画に基づいて行われるものを補助対象とします。
また、交付決定を受けた場合においても、全額を受け取ることができるとは限らないことに留意ください。
【補助対象者】
本事業は、交付申請時点において日本国内で法人登記(法人番号が指定され国税庁が管理する法人番号公表
サイトにて公表されていること)等がされ、日本国内で事業を営む中小企業等(下記(1)又は(2)の要件を満たす
「中小企業基本法」第2条第1項に規定する者及び下記(3)の要件を満たす者で、個人事業主を含む)を対象とす
る。
補助対象者の要件は、本事業の公募に申し込む時点において満たしている必要がある。また、補助事業実施期
間に限って、資本金の減資や従業員数の削減を行い、補助事業実施期間終了後に、再度、資本金の増資や従業
員の増員を行うなど、主に本事業の対象事業者となることを目的として、資本金、従業員数、株式保有割合等を変
更していると認められた場合には、申請時点にさかのぼって本事業の補助の対象外、交付決定の取消しとなる場合
がある。
(1)中小企業者(組合関連以外)
資本金又は従業員数(常勤)が下表の数字以下となる会社又は個人であること(中小企業等経営強化法第 2条第 1 項に規定するものを指し、分類については産業分類の改訂に準拠する。)。ただし、資本金は、資本の額又は出資の総額をいう。また、常勤従業員は、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」をいい、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」と解される。これには、日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、試みの使
用期間中の者は含まれない。
(2)中小企業者(組合関連)
中小企業等経営強化法第2条第1項第6号~第8号に定める法人(企業組合等)であり、下記にある組合等に該当する法人。なお、該当しない組合や財団法人(公益・一般)及び社団法人(公益・一般)、医療法人((3)③に該当するものを除く)及び法人格の無い任意団体は補助対象とならない。
①企業組合
②協業組合
③事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会
④商工組合、商工組合連合会
⑤商店街振興組合、商店街振興組合連合会
⑥水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会
⑦生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会
その直接又は間接の構成員の3分の2以上が、5,000万円(卸売業を主たる事業とする事業者については、
1 億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時50人(卸売業又はサービス
業を主たる事業とする事業者については、100人)以下の従業員を使用する者であるもの。
⑧酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会
12
(酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会の場合)
その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の2以上が、3億円以下の金額をその資本金の額若し
くは出資の総額とする法人又は常時300人以下の従業員を使用する者であるもの。
(酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会の場合)
その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の3分の2以上が、5,000万円(酒類卸売業者については、1
億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時50人(酒類卸売業者について
は、100人)以下の従業員を使用する者であるもの。
⑨内航海運組合、内航海運組合連合会
その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の3分の2以上が3億円以下の金額をその資本金
の額若しくは出資の総額とする法人又は常時300人以下の従業員を使用する者であるもの。
⑩技術研究組合
直接又は間接の構成員の3分の2以上が上記(1)に該当するもの、企業組合、協同組合であるもの。
(3)「中小企業等」に含まれる「中小企業者」以外の法人
次のいずれかに当てはまる者を補助対象とする。
①以下全ての要件を満たす特定非営利活動法人(NPO 法人)
ⅰ)広く中小企業一般の振興・発展に直結し得る活動を行う特定非営利活動法人であること。
ⅱ)従業員数が300人以下であること。
ⅲ)法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条第1項に規定される34事業)を行う特定非営利活動法人であること。
ⅳ)認定特定非営利活動法人ではないこと。
ⅴ)交付申請時点で補助金の事業に係る経営力向上計画の認定を受けていること。
②以下全ての要件を満たす社会福祉法人(③に該当する社会福祉法人は除く)
ⅰ)社会福祉法第32条に規定する所轄庁の認可を受け設立されている法人であること。
ⅱ)従業員数が300人以下であること。
ⅲ)収益事業の範囲内で補助事業を行うこと。
③ 以下全ての要件を満たす介護事業を営む法人
ⅰ)社会福祉法第32条に規定する所轄庁の認可を受け設立されている法人または医療法第44条に規定する都道府県知事の認可を受け設立されている法人であること。
ⅱ)従業員数が300人以下であること。
ⅲ)介護保険法に基づくサービスの範囲内で補助事業を行うこと。
※ⅲについては、別途厚生労働省が発出する事務連絡による。
【補助額】
補助率:1/2以下 補助上限:1,000万円
賃金引上げ要件を満たした場合 ▷ 最大500万円上乗せ
【補助対象経費】
◆ 製品本体価格
◆ 導入経費
※補助金は制度変更・予算到達による早期終了・要件変更が起こる場合があります。申請前には必ず公式の募集要項を確認してください。ミエピタは三重県の認定経営革新等支援機関 株式会社ariGaTが運営しています。