固定資産税・都市計画税の減免(新型コロナウィルス関連)

~令和2年7月31日更新~

こんにちは。

株式会社ariGaTです。

新型コロナウィルスの影響で、売上が下がっている事業者様は固定資産税・都市計画税が減免になります。

概要

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者の税負担を軽減するため、事業者の保有する建物や設備の2021年度の固定資産税及び都市計画税を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2とします。

減免対象

  • 事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税(通常、取得額または評価額の1.4%)
  • 事業用家屋に対する都市計画税(通常、評価額の0.3%)

減免率

2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率 減免率
50%以上減少

全額

30%以上50%未満

2分の1

申告方法

  • 認定経営革新等支援機関等に、①中小事業者等であること、②事業収入の減少、③特例対象家屋の居住用・事業用割合について、確認を受ける
  • 認定経営革新等支援機関等から申告書を発行してもらい、2021年1月以降に申告期限(2021年1月末)までに固定資産税を納付する市町村に必要書類とともに軽減を申告する。

認定経営革新等支援機関等とは

  • 認定経営⾰新等⽀援機関
    ・認定を受けた税理⼠、公認会計⼠⼜は監査法⼈、中⼩企業診断⼠、⾦融機関(銀⾏、信⽤⾦庫等)など

 

  • 認定経営⾰新等⽀援機関に準ずるもの
    ・都道府県中⼩企業団体中央会
    ・商⼯会議所
    ・商⼯会

 

  • 認定経営⾰新等⽀援機関等の「等」に含まれる者のうち、帳簿の記載事項を確認する能⼒があって、確認書の発⾏を希望する者(※)
    ・税理⼠
    ・税理⼠法⼈
    ・公認会計⼠
    ・監査法⼈
    ・中⼩企業診断⼠
    ・各地の⻘⾊申告会連合会
    ・各地の⻘⾊申告会 など

※ 認定経営⾰新等⽀援機関として認定されている者を除く。

適用手続きについて:https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200730zeisei_scheme.pdf

詳細ページはこちら(中小企業庁ホームページ)

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