受付終了

二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 (工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業(SHIFT 事業)) 省 CO2 型設備更新支援 C(中小企業事業)

補助上限額 5,000万円
募集期間 2024年3月25日〜2024年5月31日
申請サポート受付 2024年4月30日まで(ミエピタの無料相談・申請サポートの受付目安)
従業員数の要件 300人以下
受付状況 受付終了(2026年8月24日時点)
本事業は、2030 年度削減目標の達成や 2050 年カーボンニュートラルの実現に資するため、工場・事業場における先導的な脱炭素化に向けた取組(※)を推進し、また、脱炭素化に向けて更なる排出削減に取り組む事業者の裾野を拡大することを目的としています。
※削減目標設定、削減計画策定、設備更新・電化・燃料転換・運用改善の組合せ

【対象となる応募者】
本事業への応募者(代表事業者および共同事業者)は、以下の(1)から(10)のいずれかに該当する本邦法人・団体(以下「中小企業等」という。)であり、かつ①から④の要件をすべて満たすものとします。

(1)民間企業のうち中小企業基本法(昭和 38 年法律第 154 号)第 2 条第 1項に規定する中小企業者(個人、個人事業主を除く)
(2)独立行政法人通則法(平成 11 年法律第 103 号)第 2 条第 1 項に規定する独立行政法人
(3)地方独立行政法人法(平成 15 年法律第 118 号)第 21 条第 3 号チに規定される業務を行う地方独立行政法人
(4)国立大学法人、公立大学法人及び学校法人
(5)社会福祉法(昭和 26 年法律第 45 号)第 22 条に規定する社会福祉法人
(6)医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第 39 条に規定する医療法人
(7)特別法の規定に基づき設立された団体
(8)一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人
(9)その他、環境大臣の承認を得て機構が適当と認める者
(10)地方公共団体((1)から(9)のいずれかと共同申請者であって、(1)から(9)のいずれかと建物を共同所有する場合に限る。)
① 補助事業を的確に遂行するのに必要な費用の経理的基礎を有すること。
② 直近 2 期の決算において連続の債務超過(貸借対照表の「純資産」が2期連続マイナス)がなく適切な管理体制及び経理処理能力を有すること。
③ 補助対象設備の所有者であること。設備の所有者と、事業所の所有者が異なる場合は、設備の所有者が代表事業者とし、事業所の所有者が共同事業者として、共同で応募できること。
④ ESCO 事業、リース等を活用した参加に際しては、原則として補助対象設備の所有者を代表事業者、補助対象設備を導入する工場・事業場の所有者を共同事業者として共同申請することが可能です。
注)リースを活用する場合、あるいは ESCO を設備込で活用する場合、応募書類にリース契約書(案)/ESCO 契約書(案)及びリース料/ESCO サービス料から補助金相当分が減額されていることを証明できる書類(リース料算出内訳/ESCO サービス料算出内訳)の提出が必要です。
また、原則として、設備の法定耐用年数期間は、リース契約/ESCO 契約を継続頂く必要があります。


【対象となる事業所】
(1)の全ての事業所および(2)~(10)の者が保有する事業所のうち令和 5 年度(2023 年度)または直近 3 年間の平均値の年間 CO2 排出量が 50 t以上 3000 t 未満の事業所。
本事業を実施する事業所は、日本国内にあるものとします。
なお、以下に該当する事業場での補助事業は対象となりません。
① 風俗営業等の規制及び適正化等に関する法律第2条に規定する「風俗営業」、「性風俗関連特殊営業」及び「接客業務受託営業」を営む事業場
② 旅館業法第3条第1項に規定する許可を受け旅館業を営む事業場であって、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む事業場

【補助対象経費】
補助対象経費は、補助事業を行うために直接必要な経費(別紙 1 に掲げる経費)であって、当該事業で使用されたことを証明できるものに限ります。
なお、補助金の申請額の算定における消費税および地方消費税相当額の扱いについては、別紙 2「消費税の取り扱いについて」に記載の考え方によります。

【補助対象外の経費】
以下の費用は補助対象外となります。総事業費中の補助対象外となる経費は、明確に区別してください。
①交付の決定日前に発生した経費
②事業実施に直接関連のない経費
③事務所の家賃など事業実施主体の経常的な運営経費
④事業実施期間中に発生した事故・災害の処理のための経費
⑤CO2 排出削減に寄与しない機器・設備や、周辺機器(法定必需品など)
⑥既存設備の更新により機能を新設時の状態に戻すような「単なる機能回復」に係る経費
⑦既存設備の撤去・廃棄費(当該撤去・廃棄に係る諸経費も含む)
⑧数年で定期的に更新する消耗品
⑨予備品
⑩官公庁等への申請、届出等に係る経費
⑪補助事業への応募・申請手続に係る経費
⑫振込手数料
⑬非常用設備:法令で定められた非常用設備機器、常時使用されないあるいは使用頻度の少ない設備など
⑭既存設備の更新あるいはシステム更新に該当しない新規設備

【補助額】
補助対象経費に対し、以下の式(A)および式(B)で計算される金額のうち、いずれか低い額とします。
ただし 50,000,000 円を上限とします。
(A)[年間 CO2 削減量]×[法定耐用年数]×[7,700 円※1/t-CO2](円)
(B)[補助対象経費※2]×1/2(円)
年間 CO2 削減量は 4.3 節の考え方によります。
※LED 照明設備・再生可能エネルギー設備の法定耐用年数期間における CO2 削減量が、全 CO2 削減量の 2 分の 1 を超えたために当該設備の CO2 削減量を2分の 1 以下に修正した場合の補助対象経費は次の計算によります。
[補助対象経費]
=[LED 照明設備・再生可能エネルギー設備以外の補助対象経費]
+[LED 照明設備・再生可能エネルギー設備の補助対象経費]
×[全 CO2 削減量の 1/2 以下に修正した LED 照明設備・再生可能エネルギー設備の CO2 削減量]
÷[修正前の LED 照明設備・再生可能エネルギー設備の CO2 削減量]
同一法人・団体が複数の事業所への導入に応募する場合には、5 事業所を上限とします。
なお、複数の事業所で応募する場合は、事業所別の申請とします。

※補助金は制度変更・予算到達による早期終了・要件変更が起こる場合があります。申請前には必ず公式の募集要項を確認してください。ミエピタは三重県の認定経営革新等支援機関 株式会社ariGaTが運営しています。

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