法人の節税対策25選

こんにちは。

株式会社ariGaTです。

税金は知っている人が得をし、知らない人が損をする世界。

誰もが税金を安く済ませたいと思っていますが、「知っているか」「準備しているか」で納税額に大きな差が出てきます。

この記事では法人が使える節税対策を25種ご紹介します。

自社ではどれを使えるか、どんな準備が必要か税理士さんに相談してみてください。

有効な節税方法とは?

節税を考える上でまず意識すべき点が2点あります。

  • お金が出ていくか
  • 将来的に会社のためになるか

この2点から優先順位は以下のようになります。

①お金が出ていかず、会社のためになる(最優先)
②お金が出ていくが、会社のためになる(投資型)(保険型)
③お金が出ていく上に、会社のためにならない(浪費型)
これは検討を始めるための優先順位であり、それぞれの会社が取り組むべき優先順位は異なります。

1.役員報酬の変更・役員の追加(最優先)

会社の規模が小さいほど、法人と代表者個人は表裏一体です。

会社が支払うべき税金(法人税等)と個人が支払うべき税金(所得税等)の税率の違いを利用して節税します。

法人の税額+個人の税額の総計がもっとも少ないバランスになるよう調整していきます。

個人の所得税(平成27年以降)

課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超え 330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え 695万円以下 20% 427,500円
695万円を超え 900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え 1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円を超え4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

このように個人の所得税率は、所得が増えるにつれて高くなっていきますので、代表者だけの所得で調整するのではなく、他の誰かを役員に追加した方が良い場合もあります。

配偶者や他の親族などが、業務に携わっている場合には所得を分散させることで更なる節税が図れる場合があるので検討しましょう。

2.旅費規程(出張旅費規程)(最優先)

地方や多方面への出張が多い会社におすすめ。

交通費や宿泊費、出張先での費用を「経費で落とせる」ようにするためにも「経費計上の条件」を覚えておきましょう。

出張旅費を経費にするためには、『旅費規程(旅費に対するルール)』を作成しておく必要があります。

旅費規程には、目的、対象者が誰(=規定の適用範囲)で、出張の定義が何なのかを記す必要があります。また、交通費の規定(鉄道・タクシー・船舶・飛行機)のほか、社員への日当、宿泊費、食事代を支給する場合はいくらまで利用できるのかを設定しておきましょう。

こちらのサイトで旅費規程の作り方について詳しく説明されています。https://xn--zfv446bpkl16c.net/article/003.html

3.未払い費用の計上(最優先)

この節税は、今期中に発生した費用ではあるものの、支払いをするのが翌期になる費用を、決算できっちりと経費として計上するというものです。

人件費、社会保険料、電話代などの通信費、広告宣伝費、ネット出店のモール料、リースに掛かる費用、保険料などを未払い金として計上し、今期分を経費計上します。

ただし、未払い分を次期に繰り越しただけなので、来年の税金は増えることを計算に入れておく必要があります。

4.売掛金の貸し倒れ処理(最優先)

長期間回収できていない売掛金がある場合、回収不能な売掛金は、期末に貸し倒れ処理ができることがあります。

No.5320 貸倒損失として処理できる場合|法人税(国税庁)

税務署が認めている「貸し倒れ損失」のポイント
☑ 法律上の貸し倒れ(会社更生法や民事再生法、任意整理により回収が不可能)
☑ 事実上の貸し倒れ(債務者の資産状況、支払能力により回収が不可能)
☑ 形式上の貸し倒れ(相手の資産状況、支払能力の悪化により、実質的に回収が不可能)

節税の観点からも回収が難しい売掛金は、きちんと損失として計上しておきましょう。

5.事業年度の短縮・決算期の変更(最優先)

臨時で入った大口の契約、保険の満期、固定資産の売却益が入ってくる予定などがある場合、翌期に売上を繰り越すことはできません。

そこで使うウルトラC的な方法が決算期を短縮して、翌期の計上にしてしまうというものです。

「消費税課税期間特例選択・変更届出書」を最寄りの税務署に提出すれば事業年度の短縮が行えます。

[手続名]消費税課税期間特例選択・変更届出手続(国税庁)

また、もしも、自分の会社の年間の売上のピークが、例年、特定の時期と決まっているのであれば、その時期を事業年度の始まりにすれば、節税対策がしやすくなります。その年の収益の予測が立ちやすいし、節税対策をする時間の余裕ができるからです。

6.在庫の評価損(最優先)

在庫を多く抱えて商売をされている方は知っておいた方がいい節税方法です。

通常、在庫は決算のときに評価損を計上することができません。しかし、以下のような場合には評価損として経費にすることが可能です。

〇災害等で著しく損傷したこと
〇著しく陳腐化した
〇破損や型崩れ、品質変化などにより、通常の方法によって販売できないようになった
このような理由により、商品が買った値段や仕入れの価格より「時価が値下がり」している時には、棚卸資産評価損が計上できます。

この棚卸資産評価損は(税務上)経費として認められます。
しかしその商品を通常の価格で販売していたり、客観的にもう通常価格では販売できないということを示せないと、評価損として認められない可能性があります。

7.有姿除却(最優先)

帳簿上に使わなくなった設備や資産が計上されている場合、節税に使えるかも知れません。

通常「除却」とは廃棄したり、業者に引き取ってもらったりして『廃棄証明書』などを証拠に税務上の損金に計上することです。

しかしこの有姿除却(ゆうしじょきゃく)は、使わなくなった設備・資産がまだ手元にある状態でも、税務上除却してしまうというものです。

帳簿価格によっては大きな節税効果を生む可能性があります。

当然まだ使っている設備・資産は認められません。

税務調査に備えて、本当に使う見込みがないということを実証する書類を用意しておきましょう。

8.社宅・社用車(最優先)

社長の自宅などを社宅にするという方法もあります。

自宅などが賃貸の場合は、会社⇔大家という賃貸借契約書を用意する必要があります。

賃貸でない場合は、法人が物件を購入して社長に貸すということになります。

物件の広さなどにより税法上、認められる金額が変わってきますが、損金算入により節税になる分、実質的な家賃負担は軽くなります。

またマイカーをお持ちの方は、社用車への転換も考えましょう。

社用車にすることにより自動車保険の保険料が変わります(上がることの方が多いです)ので、保険料と節税効果を比較して検討する必要があります。

9.会議費・交際費(最優先)

一定の飲食代や交際費は経費として落とせますが、大企業、中小企業、個人事業主では損金算入が可能な交際費の限度額は異なります。

区分 損金算入が可能な交際費の限度額
個人事業主 原則、限度額は無し(すべて経費計上可能)
中小企業
(資本金1億円以下)
以下、①か②のいずれか選択可能
① 年間800万円まで損金算入OK② 接待飲食費の半分まで、有効な経費として損金計上できる(残りの50%は課税対象)
大手企業
(資本金1億円以上)
接待飲食費の半分まで、有効な経費として損金計上できる(残りの50%は課税対象)

また5,000円までの飲食代は企業の規模に関わらず、交際費としてではなく「会議費」として損金参入できます。

一人当たりの飲食代を5,000円以下に抑えれば、会議費として計上でき全額を経費計上できることになります。

お客さんとの会食の時などに意識することで節税に繋がります。

10.特別減税制度(最優先)

中小企業の投資を促進する目的で税制優遇措置が出されています。

投資促進税制

中小企業にもっと設備投資を行ってもらうために設けられた減税制度です。

青色申告書を提出する中小企業者などが平成10年6月1日から令和3年3月31日までの期間内に新品の機械及び装置などを取得し又は製作して国内にある製造業、建設業などの指定事業の用に供した場合に、その指定事業の用に供した日を含む事業年度において、特別償却又は税額控除を認めるもの。

対象の設備

  1. 1台の取得価額が160万円以上の機械及び装置
  2. 1台又は1基の取得価額が120万円以上で、製品の品質管理の向上等に使う測定工具、検査工具
  3. 2に準ずるものとして測定工具及び検査工具の取得価額の合計額が120万円以上であるもの(1台又は1基の取得価額が30万円未満であるものを除く。)
  4. 取得価額が70万円以上のソフトウェアや年間利用料が70万円以上のソフトウェア
  5. 貨物の運送の用に供される車両総重量が3.5トン以上の普通自動車
  6. 内航海運業の用の船舶

購入時に商工会議所等への相談が必要になってくることがあります。

詳しくはこちら(国税庁ホームページ)

試験研究税制

新商品の開発などの研究開発を行い試験研究費がある場合に、その試験研究費の額に一定割合を乗じて計算した金額を、その事業年度の法人税額から控除することを認めるもの。

試験研究費(新製品を作るための費用)には、材料費や人件費や外部に委託した費用などが含まれます。
試験研究用資産を購入したときには減価償却した金額が試験研究費に含められます。

詳しくはこちら(国税庁ホームページ)

所得拡大促進税制

「所得拡大促進税制」は、青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度。

詳細パンフレット(中小企業庁)

詳しくはこちら(中小企業庁ホームページ)

11.短期前払費用(投資型)

家賃や税理士などの顧問料、保険料などの毎月支払いすることが契約で決まっているものについて、翌1年分を期末に一括で支払うことで今期の経費にすることが可能です。

(注意点)

  • 実際に翌1年分のお金を期末までに支払う必要がある。
  • 来期以降も年払いになる。

翌1年分を前払いすることになるので、一時的には大きな出費になることが考えられます。資金繰りの悪化には十分気を付ける必要がありますが、どちらにしても支払う必要があるものを前払いしているという点から投資型の節税と言えます。

12.中古資産の取得・減価償却(投資型)

自動車などの固定資産の取得費用は一度では経費で落ちません。

減価償却といって、国が定めた耐用年数と呼ばれる期間で按分して経費計上していきます。

新車だと耐用年数は6年。(※耐用年数は国がこれ(新車)は6年くらいは通常使えるだろうと想定して決めているもの)

取得費用を6年間かけて経費計上していくことになりますので、「今期は利益がたくさん出そうだ!」と新車を買っても大きな節税効果は期待できません。

しかし中古車の場合は少し違います。

元々6年くらいは使えるだろうと設定されていた耐用年数ですが、中古車の場合は既に何年か使われています。

そこで中古車には特例が認められているのです。

自動車の場合、よく使われるのが『4年落ち』の車です。

『4年落ち』の車は1年間で全額を経費計上できます(期初に購入した場合)

期末付近に購入した場合は月数で按分しての経費計上となりますので、この特例を使っての節税を考える場合は、期の早い時期に購入するようにしましょう。

13.少額減価償却資産(投資型)

少額減価償却資産・・・中小企業等が取得した取得価額10万円以上30万円未満の固定資産。(新品でも中古でもok)

中小企業等限定ですが、10万円以上30万円未満の固定資産は使い始めた事業年度に全額を経費計上できます。

パソコンやコピー機、机、椅子、エアコンなどなど

1事業年度の上限は300万円まで!!
※例えばカーナビなどを購入する場合、車を買う際についているものは車の取得費用に含まれるので、(新車の場合)6年間で減価償却します。しかしカーナビを後付けする場合は少額減価償却資産となり、一括して経費計上ができます。節税のみを考えるのであれば、敢えてカーナビなどを後付けにするという方法もあります。

14.消耗品の購入(投資型)

これはわかりやすいと思います。

通常必要になる事務用品、トイレットペーパーなどの消耗品を早めに購入しましょう。

日常的に使用する消耗品は購入した時に経費計上できる特例があります。

非常識なほど多いと税務署に認められないので注意しましょう。

また切手や商品券などは『貯蔵品』という資産になって経費にはなりません。

15.決算賞与の支給(投資型)

節税として従業員に決算賞与を支給するのは、未来への投資としてとても有効な手段です。
来期へのモチベーションを上げると共に、節税にも使えます。

要件
1.事業年度度終了までに従業員全員に賞与の額を伝えること
2.翌事業年度の最初の1ヶ月以内に支給すること(実際に支払っていないと経費と認められません。)
3.決算賞与の額を未払金として経費に計上していること

場合によっては多額のキャッシュアウトが発生しますので、資金繰りとのバランスが必要です。

16.広告宣伝費(投資型)

来期の売上アップのために今期の利益を使うとしたら、広告宣伝費です。
利益が出ている時に認知度の拡大、将来の売上増を狙うのはとても有効な資金の使い方と言えます。
就職情報などで有名なリクルートも利益調整を兼ねて多額の広告費を使っていると言われています。

注意しなければいけない点は、広告が掲載される「広告掲載日」です。
今期の節税のために広告を出すならば、事業年度の終了の日までに雑誌が発売されていたり、広告が掲載されれいなければなりません。
広告出稿する際は、掲載開始日をよく確認しましょう。

17.人材への投資(投資型)

社員の給与を引き上げたり、社員の人数を増加させる会社は節税のメリットを受けられることがあります。
所得拡大促進税制と雇用促進税制という2つがあります。

所得拡大税制

雇用促進税とは、雇用者数を5人以上(中小企業等は2人以上)全体の10%以上雇用者を増加させるなど、一定要件を満たした事業主について、法人税(個人事業主の場合は所得税)の税額控除が受けられる制度のこと。
管轄:厚生労働省

雇用促進税制

所得拡大促進税とは、雇用者への給与等支給額を一定数増やした場合、増加額の10%を法人税額から控除できる制度(※ ただし、中小企業者等は20%まで)。
管轄:経済産業省

18.社内規定整備への投資(投資型)

「就業規則」「給与規定」「三六協定」「慶弔規定」と言った社内規定を整備するには社会保険労務士などに支払う費用が発生します。

この費用も経費になりますし、また節税という枠を離れて考えても多くのメリットがあります。

社内規定は、社員に働きやすい職場を提供し、いざという時に会社を守るものです。

また各種助成金の申請の際にも就業規則などは必要になってきます。

19.社員旅行に行く(投資型)

社員旅行も、条件さえ満たせば福利厚生費として経費計上することができるため、法人税の節税に有効です。
社員旅行を経費にするための以下の条件を満たす必要があります。

  • 4泊5日以内の旅行であること
  • 全社員の半数(50%)以上が参加していること
  • 過度に贅沢な旅行ではないこと(目安は一人あたり10万円以下)

社員旅行を実施することで社員のモチベーションも上げることができるため、一石二鳥と言えます。

20.別会社の設立(投資型)

軽減税率の適用

資本金が1億円以下の会社にの場合、年800万円までの所得には15.0%の軽減税率が適用されます。

このため会社の数を多くすれば、その分軽減税率によって節税対策が行えます。

消費税の免税

新会社を設立した場合、設立から2期までの間は免税事業者として消費税は免除されます。

新たな交際費枠の獲得

資本金1 億円以下の会社は、新しい会社で別途「交際費や接待費」として経費計上できる枠が年間800万円生まれます。

親会社と併せればより多くの交際費が使える計算になります。

退職金の計上

家族や親族で会社を経営している場合など、現在の会社を退職⇒新会社に入社するという形を取れば退職金を支払うことができるので(退職金の分)節税が行えます。

少額減価償却特例の活用

上記で説明した通り、少額減価償却資産は年間300万円までとなっていますが、新会社を設立すれば年間600万円までこの特例を使用することができます。

注意点

①新会社を作ることが常識的に考えて必要でないと税務署が認定すれば、否認されてしまうリスクがあります。
また元の会社と新会社の間で取引を行う場合、社会常識に照らして妥当と認められる金額での取引しか認められません。
②地方税が増えます。会社が増えた分だけ地方税の支払金額が増加します。
③消費税還付が受けられないケースもあるので注意が必要。

21.小規模企業共済(保険型)

小規模企業共済・・・経営者や役員の方が、廃業や退職時の生活資金などのために積み立てる「退職金制度」

特徴

  • 掛け金(毎月1,000円~70,000円)が全額損金になる。
  • 共済金は、退職・廃業時に受け取り可能。
  • 有利な税制・・・一括受取りの場合は退職所得扱いに、分割受取りの場合は、公的年金等の雑所得扱いとなり、税制メリットがあります。
  • 低金利の貸付制度を利用できる・・・掛金の範囲内で事業資金の貸付制度を利用できます。

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22.倒産防止共済(保険型)

中小企業倒産防止共済・・・取引先が万が一倒産した場合に、中小機構が資金を貸し付けてくれる(最高8,000万円まで)共済制度

特徴

  • 無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入可能
  • 取引先が倒産後、すぐに借入れできる
  • 掛金(毎月5,000円~200,000円)が全額損金に算入できる
  • 自己都合であっても解約金が減りにくい・・・加入後12か月以上:8割以上。加入後40カ月以上:全額。

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23.中小企業退職金共済(保険型)

中小企業退職金共済・・・従業員が退職したときには会社に替わって中退共が退職金を支払ってくれる制度

特徴

  • 従業員ごとに毎月いくら掛けるか選べる(5,000円~30,000円)
  • 掛け金が全額損金になる
  • 新規加入時、従業員ごとに最高6万円を国が補助してくれる。(一部除外あり)
  • 従業員の全員を加入させなければならない。
  • 役員は加入できない。

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24.生命保険(法人向け保険)

「もし自分に万が一のことがあったら、、、」経営者なら誰しもが考えてしまうことです。

利益が出ているときの経費の使い方として『安心』を買っておくのも良いかもしれません。

特に設備投資が必要で、多額の借入があるような会社の場合には、残された従業員や取引先のために生命保険への加入も検討しましょう。

※生命保険には一般的に保険のセールスマンが言う『節税効果』はありません。騙されないようにしましょう。

騙されないで!法人契約の生命保険に節税の効果は一切ない

25.健康診断(保険型)

本来健康診断は個人が各自で受けるものなので経費にはなりません。

健康診断・人間ドックなどの費用を経費にして節税する方法があります。

それは「社員みんなで健康診断を受ける」です。これで福利厚生費にできます。

社員みんなと言っても一定の人だけに限定することができます。傷病リスクが高くなってくる「35歳以上の社員全員」といった方法です。

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